The life plan of SAI ///“SAI”のライフプラン///

シングルマザーの教育費・保険・貯蓄・年金

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万一の場合の生命保険は、いったいどれくらいあればいいのだろう?

 生命保険会社を選ぶ

私がシングルマザーになったときは、すでにバブル崩壊後だったので、就職すること自体が難しく(今もそうかもしれませんが、運転免許以外に特に資格もない、しかも生まれたばかりの子供がいる人間が就職するのは非常に困難でした。資格に関しては、簿記3級でも無いよりはマシと思い、すぐに独学で取得しました。実際の就職活動で役立ったかは分からないのですが、入社してしばらくは経理関係もやることになり、仕事をする上で非常に役立ちました。)、就職して給料をいただけるようになるまでは、今現在の生活費をどうするか考えるだけで精一杯で、生命保険どころではありませんでした。(しかし、今考えると恐ろしい!もし不慮の事故等にあっていたら、子供は生活していけなかったでしょう...)

給料をいただけるようになってから、自分の万が一の時や病気になったときのために、某保険会社の生命保険に加入しましたが、しばらくすると、生命保険会社の破綻が始まりました。私自身が加入していた保険会社は、特に問題がなさそうだったのですが、ニュースなどで破綻した保険会社に加入していた方々の切実な声を聞いていると、保険は保険、貯蓄は貯蓄と、完全に分けてしまったほうが良いのではないかと思い始めました。保険と貯蓄を一緒にしていると、どちらかに問題が出た時に、ダメージが大きすぎる・・・そこで保険は「思い切って掛け捨てにしよう」と決め、加入していた生命保険会社の保険は解約しました。(これもちょっとしたリスク分散になるでしょうか・・・少々意味が違う気もするけれど。) ※自動車保険と一緒で、次の保険に入る前に解約するのはやめたほうが良いと思います。無保険のときに何かあって泣くのは自分です!※

 シングルマザーの場合、死亡保障は男性並みに

シングルマザーの場合、万が一の時には子供が自活できるようになるまでのお金を残す必要があります。私は、漠然と「自分が死んだときに2000万円くらいあれば、なんとか高校卒業くらいまではやっていけるのかなぁ...」と考えていました。これには全く根拠がありませんでしたが、だいたい正解だったようです。(参考までに、私が覗いたHPをご紹介します。)

Life Plan Cityの「ライフスタイル講座」
 自動車保険のNTTイフの[生命保険]/「生命保険ライフスタイル別ポイント」

一般的に女性には多額の死亡保障は必要ないと言われているようですが、やはり、シングルマザーは別。何といっても、自分が死んだ後の子供の生活を考えなくてはならないのですから・・・。もちろん、子供の年齢や人数によっても金額は変わってくるでしょう。まだ0歳の子供がいる母親と、15歳になる子供の母親、また子供が1人の場合と2人以上の場合では、同じ補償額のはずありません。さらに病気になったときの医療保障も必要です。自分が働けなくなったら、即収入が途絶えてしまうのですから。(ただ、少ない収入の中でやりくりしているのに、多額の生命保険をかけてしまって生活が立ち行かなくなってしまったら元も子もありません。毎月自分が生命保険のために支出できる金額で、自分にとって最良の保障が受けられるよう、情報収集は怠らないようにしようと思っています。)

そこで実際、私の現在の生命保険契約内容は、というと、いくつかの保険を合算して...
 ●事故で死亡した場合 22,500,000円
 ●病気で死亡した場合 15,000,000円
 ●入院したときの日額 15,000円 

私が加入しているのは、県民共済と郵便局の簡易保険です。県民共済は完全な掛け捨てで、簡易保険のほうは、保険料額と満期保険金額・死亡保険金額(満期保険金額と同額)に納得して加入しました。県民共済は、自分の生命共済と入院型共済、子供共済(子供が少々病気がちで、すでに2回も入院経験あり。2回目の入院では給付金をいただきました)の3本に加入しています。県民共済は3本合わせて年間60,000円の掛け金ですが、毎年1回割戻金として40%程度の割戻金がありますので、掛け捨ての保険としては今のところ及第点だと思っています。簡易保険のほうは、生命保険というより子供の教育費に充てるつもりで貯蓄として加入し、特約を付けました。しかし現在の契約内容だと、病気で死亡した場合の死亡保障が若干少なく、少々心配ではありますが、今の私の収入ではこれが精一杯です。

以上は、個人で掛けている保険になりますが、もちろん公的年金に関してもチェックしておく必要があります。万一のことがあった場合、厚生年金に加入していれば遺族基礎年金【遺族基礎年金の額は、平成16年度で年額794,500円とのこと---対象者は18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子】と、遺族厚生年金【遺族厚生年金は収入によって違います】が支給されますが、国民年金の加入者はは遺族基礎年金しか受取れません。(国民年金は、保険料納付の免除ができますが、死亡した場合の遺族基礎年金が通常の三分の一の金額になってしまうそうなので、これからもできる限り保険料の支払いは続けたいと思います。)

とりあえず自分が死んだ場合は、なんとか子供が生活してけるだけの保障を考えているのですが、現在の保険内容では、もしも自分が病気や怪我で働くことができなくなった場合の生活を補償するところまでは至っていません。保険は決して掛けっぱなしではなく、自分の年齢、子供の年齢、収入、生活状況などによって、定期的に見直しをしていかなければと思います。

2005.3.7更新

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