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国民年金の支払い

 2年間は使える、国民年金保険料納付案内書

先日(たしか6月3日)、私の住所管轄の社会保険事務所から電話が掛かってきました。内容は「平成15年3月分の国民年金が未納」という内容です。えーっ?毎月支払っているはずなのに・・・と思ったものの確かめたら、やはり未納でした(とほほ)。3月分を支払う前に、平成16年度の納付書が届いたため、4月分から払い始めてしまい、3月分がすっぽり抜けてしまっていたのでした。電話をもらわなかったら、たぶん、いや絶対払い忘れていたと思うので、今回はすばやい対応に感謝しました。(今、年金問題で分かりにくい制度だ等いろいろ言われているから、親切に連絡くれたのか?それとも、元々払い忘れには目を光らせているのか、それなら、なんで政治家はあんなに払っていない人が多いんだろう?とか、連絡がきたのに無視してたんじゃないか?とか・・・色々考えちゃいました。)

その時「よく勘違いされる方は多いです。納付書は2年間使えますので・・・」と言われたので、よくよく納付書を見てみると、納付書裏面の<納付方法>のところに、『※「納付期限」から2年間は、この納付書で保険料を納めることができます。』と書いてありました。また、社会保険庁の“年金に関するご相談/年金の保険料について/Q606.保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。”に、「国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。・・・」とあります。

ともかく、以前どこかのテレビ番組で聞いた「社会保険の制度は国そのもの。年金が支払われなくなるということは、日本という国自体がなくなること」という内容の言葉を信じて(無理やりでも信じないと、支払う気になれな〜い。それに、自力で老後資金を全て用意できるほどの甲斐性は自分にない気がする...)、支払っていくつもりです。(障害年金や遺族年金も関係してくるし)

 目標は、『1年前納』

現在(2004.6)、毎月保険料を支払っていますが、昨年から目標は“前納”です。保険料の案内書には、1年または6ヶ月分をまとめて前納する場合の金額が書いてあって、1年前納なら2,830円、6ヶ月前納なら650円割り引かれます。いまどき貯蓄の利息でこれだけの金額は到底つかないし、どうせ支払わなくてはならないものなら、少しでも得をしたい!・・・でも昨年は、とにかく毎月支払うだけで必死...とてもまとめて前納なんて無理でした。

しかし、1ヶ月13,300円を毎月地道に支払って、年間159,600円。
 1年前納なら、年間156,770円。(2,830円の得。ファミレスで食事が出来そう...)
 6ヶ月前納なら79,150円×2回で、年間158,300円。(1,300円の得。ファーストフードでお昼ごはん!?)

改めて金額を目の前にすると、やはり頑張って前納したいです。今、次回(16年10月31日納期限)の平成16年下期分の前納に向けて、毎月5,000円を引き落とし専用口座に移動して確保、なんとか前納デビューを果たしたいと思っています。 2004年10月に平成16年下期分の前納を果たしました!

・・・と、ここまでは平成16年の国民健康保険料。すでに皆さんにお知らせが行っているはずなのでご存知とは思いますが、平成17年から口座振替による納付に割引制度が始まります。【国民年金保険料の口座振替割引制度】

 口座振替割引制度

今までも保険料を前納(1年分または6ヶ月分)すると割引がありましたが、前納で口座振替にするとさらに割引。今まで割引の無かった毎月納付でも、口座振替にすると割引されます。口座振替での前納は、1年度分または6ヶ月(4月〜9月分、10月〜3月分)の前納ができます。ちなみに、17年度分の保険料を一括して前納すると、  

6ヶ月前納すると、

さらにさらに、前納はムリ!という人に、毎月納付の場合にも口座振替の早割制度が始まります。これは、『月々の保険料を口座振替の早割で納付すると月額40円の割引になる』というもので、申し込みをすると翌月末の初回の口座振替で、2ヶ月分の保険料(通常の保険料と40円割引された保険料)が引落しになり、その後は、毎月の保険料が40円割引になるものです。(詳しくは、社会保険庁[口座振替が便利でお得]へ) 40円なんて...と思う無かれ!貯金して40円利息をつけようと思ったら、いったいいくら貯金しなくてはならないか・・・どうせ払わなくてはならないものなら、やはり少しでも得をしたいものです。

ちなみにこれを、それぞれ10年続けたとして計算すると(平成17年の金額で計算。保険料が変われば割引額も変わるのでしょう)、

ということで、私は口座振替で前納することに決めました。なんとか平成16年下期分の前納を果たし、さらに17年の1年前納を目指して貯蓄に励んでいましたので、このまま引き続き頑張りたいと思います。(なお、保険料の半額免除の承認を受けている方の口座振替は、通常の口座振替のみとなるそうです)

2005更新

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